トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。 【トライアル雇用の対象者】 次のい
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。 【トライアル雇用の対象者】 次のい
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成する。
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す者(以下「長期不安定雇用者」という。)を、ハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成するも
学校等の既卒者や中退者の応募が可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、初めての雇入れから一定期間定着させた事業主に対して助成するものであり、これらの方の応募機会の拡大および採用・定着 を目的としています。
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等 の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給します。 【支給額】 【短時間労働
高年齢の有期契約労働者をより安定した雇用形態に転換する事業主に対して助成するものであり、高 年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。 (対象労働者) 申請事業主が雇用している通算雇用期
高年齢者の雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。当コースは、高年齢者の雇用環境を整備するための措置を次の①~②によって実施した場合に
65歳以上への定年引上げ等を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の推進 を図ることを目的としています。 65歳以上への定年引上げ 定年の定めの廃止 希望者全員を66歳以上の
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入など通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成するもので、雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保と、魅力ある職場の創出

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