トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。

【トライアル雇用の対象者】

  1. 次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。
  • 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
  1. 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
  2. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  3. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
  4. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  5. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する者(障害者・母子家庭等)

 

【支給額】

対象者1名当たり 1箇月4万円(最大3箇月)

※対象者が母子家庭の母等であった場合は1箇月5万円
(最大3箇月)となります

 

※試行雇用から長期雇用へつなげる道を広げるため、トライアル雇用により雇い入れた対象労働者を、トライアル雇用期間終了後も、引き続き、継続して雇用する労働者として雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の一部(第2期支給対象期分)を受給することができます。

※トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、それ以降のトライアル雇用としての紹介は 行いません。例えば、求人1人に対し、トライアル雇用の選考中の人が5人に達した場合は、6人目はトライアル 雇用としての紹介は行いません。

※トライアル雇用開始日から2週間以内に、対象者を紹介したハローワークに実施計画書を提出してください。