簡単に言うと会社のルールブックです。
労働基準法では、常時使用する労働者の数が10人以上※になれば就業規則を作成し、
労働基準監督署に届け出る必要があります。
※事業場ごとにカウントされ、定めのない雇用契約を締結している方が対象となります。
①就業規則を作成することで、働く上での事業主と従業員のルールが明確に定まり職場の規律を整えることが出来ます。
②万が一従業員さんとトラブルが発生した際も会社を守ることが可能です。
③社長の想いを込めた就業規則の作成により、会社のビジョンや経営方針の共有が出来ます。
④雇用保険に関わる各種助成金への対応が可能になります。
正規か非正規かという雇用形態にかかわらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定するものです。
短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針として以下4項目での改善が、厚生労働省よりもガイドラインとして出ています。
①基本給、昇給
②賞与
③各種手当
④福利厚生・教育訓練
原則いずれも、同一の能力や貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた対応が必要です。
未対応の方、対応内容にご不安な点がある事業所様はまずご相談ください。
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