よくあるご相談

よくあるご相談

原則として休憩時間を除いて1日8時間、1週40時間以下となっています。(労働基準法第32条)
また、休日については毎週少なくとも1回、又は4週間で4日以上与えることが必要です。(労働基準法第35条)

時間外労働や休日労働を従業員に行わせる場合は、時間外労働・休日労働に関する協定届(通称36協定)を、所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。また、この協定の範囲内で行わせる必要があります。

労働者を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告が必要となります。
また、予告が30日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要(これを「解雇予告手当」といいます。)です。(労働基準法第20条)

労働基準法では、労働契約を結ぶ際に、それに付随して労働契約不履行についての違約金の定めをしたり、損害賠償額を予定することは禁止されています。(労働基準法第16条)

年次有給休暇は、事業場の業種や規模に関係なく、全ての事業場の労働者に適用されます。有給休暇の制度を設けないことは許されません。(労働基準法第39条)

パートタイマー等を含め、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出ることが必要です。(労働基準法第89条)なお、労働者10人未満の事業場でも作成することが望まれます。

平成11年4月1日から、原則として女性も男性と同様に残業を行わせることができるようになりました。ただし、労働基準法では、妊産婦が請求した場合には、時間外労働をさせてはならないと定められている為注意が必要です。

原則的に、時間外労働や深夜労働を行わせることは出来ません。

退職労働者から請求があった場合には、給料日前であっても請求後7日以内に支払わなければなりません。(労働基準法第23条)

最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。最低賃金については、都道府県ごとに定められており遵守する必要があります。なお、障がい者等で著しく労働能率が低い方を雇い入れるに際し、最低賃金を下回る賃金しか支払うことが出来ない場合は最低賃金適用除外許可を受ける必要があります。こちらについては、労働基準監督署への届出・承認が必要です。

協定に際して、対象となる労働者の範囲が明確に定められていれば、特に問題はありませんが、18歳未満の年少者については適用出来ません。年少者以外の対象労働者の範囲は、各事業場で任意に決定することが可能です。