雇用調整助成金の上限額引き上げについて(令和2年6月12日)

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主の皆様へ

雇用調整助成金の受給額の上限が引き上げとなりました。

★既に受給・申請済の方にも遡り適用となり、追加支給の手続は不要です★

①受給額の上限について

1人あたり日額8,330円⇒15,000円へ(企業規模問わず全ての事業主が適用)

②助成率について

解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への助成率は10/10(100%)

③対象期間

令和2年4月1日~同年9月30日の期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)

 

支給申請がお済の事業主についても、過去の休業手当を見直し(増額し)た場合は支給の対象となります。

※追加の手続が必要です。

 

詳細は以下添付ファイルをご確認ください。

雇用調整助成金の上限額引き上げについて