令和6年4月からの労働条件明示変更について②
令和6年4月から、労働条件明示等のルールが改正されます。
労務ROAD 891号(本年2月12日配信号)では、「有期労働契約/無期労働契約」などの基本的な用語について解説しました。
第二弾の今回は、改正によって変更となる明示事項についてお知らせします。
労働条件の明示事項
- 労働契約を結ぶ(更新の場合も含む)際、使用者は労働者に対し、労働条件を明示する必要があります。
- ①~⑥(昇給は除く)については、書面を交付して明示しなければなりません。
- なお、⑦~⑭については、使用者がこれらに関する定めを設ける場合は、明示する必要があります。
令和6年4月から追加される労働条件の明示事項
(1)「就業場所・業務の変更の範囲」の記載例(労働条件通知書)
【就業場所・業務に限定がない場合】(例)
※変更が無い場合は、「変更無し」と記載
(2)「更新上限の有無と内容」について
▶更新上限の明示事項
有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)がある場合には、その内容の明示が必要になります。
▶更新上限を新設・短縮しようとする場合の説明事項
更新上限を新たに設ける場合や、更新上限を短縮する場合は、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。
参考:厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」より
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