平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、遺族年金の支給要件について
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。亡くなった方につきましては、これまで通り、受
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。亡くなった方につきましては、これまで通り、受
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が「10年以上」ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給
【労務ROAD(平成29年9月11日)】 平成25年4月1日以降に、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、 有期労働者の申込みにより、期間の定めの無い契約に転換することが出来ま
厚生年金の保険料率は、平成29年9月に引上げが終了し、以降は18.3%で固定されます。一方、国民年金保険料は、平成29年4月に引上げが終了しました。(月額16,900円)ただし、実際は名目賃金の変動に応じて
平成29年9⽉分(10⽉納付分)から、厚⽣年⾦保険料が上がります。厚生年金の保険料率は、保険料水準固定方式により、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月からは18.30%(労使折半負担)に固定され
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、払い戻される制度です。平成29年8月診療分より、70歳以上の方の、自己負担
合算対象期間(カラ期間)は、年金額には反映しませんが、老齢基礎年金の受給に必要な資格期間に含まれます。合算対象期間を加えることで、老齢基礎年金の資格期間(10年)を満たすことがあります。 日本年金機構ホーム
【労務ROAD(平成29年9月4日)】 厚生年金保険の保険料が9月分(10月納付分)から変更になりますので、 是非ご確認下さい。 また、会社に防災グッズの準備はされておりますでしょうか。 いざという時のため
高齢任意被保険者(年金の受給資格を満たしていない70 歳以上の被保険者で、年金の受給資格を満たすまで厚生年金保険に任意で加入されている方)で、平成29年8月1日現在、保険料の納付期間が10年を満たしている方
老齢年金を受給するために必要な資格期間が「10年」に短縮されました。原則として既に65歳以上で、保険料納付済等期間が10年以上の方には、日本年金機構より「黄色の年金請求書」が送付されています。請求手続き後は
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