職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。 ※1労働時間等の設定
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。 ※1労働時間等の設定
「労働時間等の設定の改善」により、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主を支援します。 【対象事業主】 テレワークを新規で導入する中小企業事業主
「労働時間等の設定の改善」により、所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主を支援します。 【対象事業主】 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、か
「労働時間等の設定の改善」により、時間外労働の上限設定に取り組む中小企業事業主を支援します。 【対象事業主】 現に「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」(
「労働時間等の設定の改善」により、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援します。 【対象事業主】 雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であ
中高年齢者(40歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、 事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかか
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、障害者の早期就職の
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。 【トライアル雇用の対象者】 次のい
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成する。
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す者(以下「長期不安定雇用者」という。)を、ハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成するも
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