平成29年8月診療分から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わりました。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、払い戻される制度です。平成29年8月診療分より、70歳以上の方の、自己負担
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、払い戻される制度です。平成29年8月診療分より、70歳以上の方の、自己負担
合算対象期間(カラ期間)は、年金額には反映しませんが、老齢基礎年金の受給に必要な資格期間に含まれます。合算対象期間を加えることで、老齢基礎年金の資格期間(10年)を満たすことがあります。 日本年金機構ホーム
【労務ROAD(平成29年9月4日)】 厚生年金保険の保険料が9月分(10月納付分)から変更になりますので、 是非ご確認下さい。 また、会社に防災グッズの準備はされておりますでしょうか。 いざという時のため
高齢任意被保険者(年金の受給資格を満たしていない70 歳以上の被保険者で、年金の受給資格を満たすまで厚生年金保険に任意で加入されている方)で、平成29年8月1日現在、保険料の納付期間が10年を満たしている方
老齢年金を受給するために必要な資格期間が「10年」に短縮されました。原則として既に65歳以上で、保険料納付済等期間が10年以上の方には、日本年金機構より「黄色の年金請求書」が送付されています。請求手続き後は
労災年金は長期にわたって給付するため、被災時の賃金によって補償を続けていくと、賃金水準の変動が反映されなくなります。このため、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度(スライド制)を取り入れており、
労災による療養開始後1年6カ月を経過した人に支給される休業(補償)給付、年金による保険給付については、年齢5歳刻み(年齢階層)ごとに給付基礎日額の最低・最高限度額が設けられています。 前年の「賃金構造基本統
労災保険給付は、被災日以前3カ月間に支払われた賃金を基礎として計算される給付基礎日額を基に算定され、本年8月以降に適用される最低保障額は3920円と、現行より10円引き上げられました。 詳しく
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されるものです。 基本手当は、離職者の「賃金日額」に基づいて算定され、その上・下限額は、「毎月勤労統計」の
雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付は、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、上・下限額の支給限度額が変更になります。 詳しくはこちらの資料をダウンロードしてください。
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