事務所だより
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平成29年9月1日より、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準が一部改正されました。
体の同じ部位に複数回障害を負った場合、「差引認定」が適用されますが、障害が重くなったのに、障害年金の支給額が減るケースがありました。これを解消する改正です。なお、診断書様式の変更はありません。 詳しく
平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、受給年金額と増額方法について
年金の額は、納付した期間に応じて決まります。40年間保険料を納付した方は、満額を受け取れます。10年間の納付では、受け取る年金額は概ねその4分の1になります。10年間でもらえるからといって、保険料を滞
平成29年8月31日より、性同一性障害の方は、保険証に通称名の記載が認められます。
すべての健康保険証で、性同一性障害の方のみ、申し出により、通称名の記載が認められることになりました。例えば、表面の氏名欄に「通称名」を記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の氏名は○○」と記載できます。次の資
平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、脱退一時金の支給について
短期在留外国人の方が、国民年金、又は厚生年金保険の資格を喪失し、日本を出国した場合、2年以内に脱退一時金を請求することができます。平成29年8月以降、受給資格期間が10年以上ある方は、脱退一時金を受け
配偶者控除及び配偶者特別控除の改正
【労務ROAD(平成29年9月25日)】 平成30年1月1日より、所得税の配偶者控除及び配偶者特別控除が改正されます。 配偶者控除を受ける方の所得制限900万円と配偶者の年収150万円以内が 大きな改
最低賃金改正のお知らせです。
大阪・兵庫・京都労働局より、最低賃金改正のお知らせが出ています。この最低賃金は、原則として、発効日より、府内・県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。 詳し
平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、任意脱退制度の廃止について
これまで、外国の方が来日された際などに、老齢年金を受け取るための資格期間を満たせないときは、厚生労働大臣の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができました。これを任意脱退制度といいます。平成29
最低賃金が改定されます(確定しました)/仕事と介護の両立について
【労務ROAD(平成29年9月19日)】 最低賃金の引き上げ額が確定致しましたので、再度ご確認をお願い致します。 また、最近では、仕事と介護の両立に悩まれている従業員の方が増えてきている 状況がありま
平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、遺族年金の支給要件について
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。亡くなった方につきましては、これまで通
平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う、寡婦年金の支給要件について
寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が「10年以上」ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの
無期転換の準備は進んでいますか?/年次有給休暇に関する民間調査結果
【労務ROAD(平成29年9月11日)】 平成25年4月1日以降に、同一の使用者との間で、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、 有期労働者の申込みにより、期間の定めの無い契約に転換することが
厚生年金保険料率・国民年金保険料の引上げが終了しました。
厚生年金の保険料率は、平成29年9月に引上げが終了し、以降は18.3%で固定されます。一方、国民年金保険料は、平成29年4月に引上げが終了しました。(月額16,900円)ただし、実際は名目賃金の変動に
協会けんぽと日本年金機構より、平成29年9月~の保険料額表が公表されています。
平成29年9⽉分(10⽉納付分)から、厚⽣年⾦保険料が上がります。厚生年金の保険料率は、保険料水準固定方式により、毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月からは18.30%(労使折半負担)に固
平成29年8月診療分から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わりました。
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、払い戻される制度です。平成29年8月診療分より、70歳以上の方の、自
年金制度に加入していないくても、資格期間に加えることができる期間があります。
合算対象期間(カラ期間)は、年金額には反映しませんが、老齢基礎年金の受給に必要な資格期間に含まれます。合算対象期間を加えることで、老齢基礎年金の資格期間(10年)を満たすことがあります。 日本年金機構
厚生年金保険の保険料率が変わります/企業様向け防災グッズの最新情報
【労務ROAD(平成29年9月4日)】 厚生年金保険の保険料が9月分(10月納付分)から変更になりますので、 是非ご確認下さい。 また、会社に防災グッズの準備はされておりますでしょうか。 いざという時
平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う厚生年金・高齢任意被保険者について
高齢任意被保険者(年金の受給資格を満たしていない70 歳以上の被保険者で、年金の受給資格を満たすまで厚生年金保険に任意で加入されている方)で、平成29年8月1日現在、保険料の納付期間が10年を満たして
平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました。
老齢年金を受給するために必要な資格期間が「10年」に短縮されました。原則として既に65歳以上で、保険料納付済等期間が10年以上の方には、日本年金機構より「黄色の年金請求書」が送付されています。請求手続
平成29年8月1日から、労災保険年金額の算定に用いるスライド率が改定されました。
労災年金は長期にわたって給付するため、被災時の賃金によって補償を続けていくと、賃金水準の変動が反映されなくなります。このため、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度(スライド制)を取り入れて
平成29年8月1日から、労災保険の年齢階層別給付基礎日額の最高・最低限度額が改定されました。
労災による療養開始後1年6カ月を経過した人に支給される休業(補償)給付、年金による保険給付については、年齢5歳刻み(年齢階層)ごとに給付基礎日額の最低・最高限度額が設けられています。 前年の「賃金構造