医療費控除は領収書の提出が不要に/育児休業中の配偶者控除

【労務ROAD(平成29年10月23日)】

平成29年分の確定申告から、医療費控除の領収書原本の提出が不要となりました。

※領収書の保管は必要です!

また、まもなく年末調整の時期に差しかかろうとしていますが、

育児休業中の配偶者控除についてご存知でしょうか。

妻の所得によっては、妻自身が別の会社で社会保険に入っていたとしても税法上の扶養にのみ入ることが可能です。

詳細は、添付しております労務ROAD第563号をご確認ください。

労務ROAD 第563号 1710-4

 

また、お客様サービス向上のため、弊所事務所を移転することになりました。

今後とも何卒、宜しくお願い致します。

新事務所の住所等、詳細は、下記の添付データをご確認頂けますと幸いです。

労務ROAD 第563号 1710-4 移転お知らせ