賞与支払届/賞与不支給報告書について
賞与支払届の手続き 〜書類作成から提出までの流れ~
① 届出書類の準備
「賞与支払届」は、日本年金機構もしくは加入している健康保険組合に登録された賞与支払予定月の前月
に、被保険者の氏名や生年月日等が印字されて送付されてきます。
新しく入社した方など印字されていない従業員がいる場合は、印字されていない欄に手書き等で追記する必
要があります。
② 標準賞与額・保険料の算出
賞与支払届を提出することで、「標準賞与額」が決定します。
「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額(税引き前の賞与の総支給額)から、1,000円未満を切り捨て
た金額をいいます。
これに健康保険・厚生年金の保険料率をかけた金額が、賞与にかかる保険料となります。
保険料は、企業と従業員で折半して負担します。事業主は、被保険者負担分を賞与支払い時に控除できます。
③ 賞与支払届の作成
■賞与支払届
賞与支払届に印字されている従業員で賞与の支払がない場合は、支給額等の記入は必要ありません。
また、複数の事業所で社会保険に加入している場合は、備考欄「二以上勤務」に○をします。同一月内に複
数回の賞与を支給した場合は、備考欄「同一月内の賞与合算」に○を忘れずに記入します。
■賞与不支給報告書
日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、いずれの被保険者・70歳以上被用者に対しても賞与を支給
しなかった場合は、「賞与不支給報告書」を提出します。
④ 賞与支払届の提出
全ての書類が整えば、被保険者整理番号順になるように、順番をそろえて管轄の年金事務所または事務セン
ターに、賞与支給日より5日以内に郵送・窓口持参します。
※電子申請(e-Gov)や電子媒体での届け出方法もあります。
⑤ 保険料の納付
書類提出後、「標準賞与額決定通知書」が管轄の年金事務所または事務センターから送付されます。
不支給の場合は、標準賞与額決定通知書等の送付はありません。
また賞与にかかる保険料は、毎月の保険料と合算されて納入告知書(口座振替の場合は、納入告知額通知書)
で通知されますので、月末までに納入(月末に口座から振替)します。
賞与支払届は将来の年金額に大きく影響します。提出は忘れずにお願いします。
参考:日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
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