労働条件通知書の記載例について
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されることに関して、昨年8月21日と28日の労務ROAD866号・867号で、明示しなければならない事項などの概要をご案内いたしました。今回は労働条件通知書の具体的な記載例をご紹介いたします。
就業場所・業務に限定がない場合
▲就業場所
※あらかじめ就業規則でテレワークについて規定されているなど、テレワークを
行うことが通常想定されている場合は、就業場所としてテレワークを行う場所が
含まれるように明示してください。
▲従事すべき業務
就業場所・業務の一部に限定がある場合
▲就業場所
▲従事すべき業務
完全に限定(就業場所や業務の変更が想定されない場合)
▲就業場所
▲従事すべき業務
一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)
▲就業規則以外で限定内容を明示する場合
バックナンバー866号・867号にも概要を記載しておりますので、ご覧ください。
【866号】【2024年4月法改正】労働条件の明示ルールが変更されます | 大阪で社労士をお探しなら|社会保険労務士法人イデア 就業規則 助成金 (k-s-j.net)
【867号】【2024年4月法改正】労働条件の明示ルールが変更されます② | 大阪で社労士をお探しなら|社会保険労務士法人イデア 就業規則 助成金 (k-s-j.net)
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