2024年4月から労働条件の明示ルールが変更されます(2)
●前号では、労働者の募集時等の労働条件明示のルール変更についてお知らせしました。
●今回は、労働契約の締結・更新のタイミングでの労働条件明示のルール変更について、特に無期転換ルールの内容を中心にお知らせします。
追加される明示事項(労働契約の締結・更新のタイミング)
①就業場所・業務の変更の範囲
明示のタイミング:全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
②更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
明示のタイミング:有期労働契約の
締結時と更新時
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
③無期転換申込機会(※2)
明示のタイミング:無期転換ルール(※1)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
④無期転換後の労働条件(※3)
明示のタイミング:無期転換ルール(※1)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
(※1)無期転換ルールについて
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。
有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
(※2)【無期転換申込機会の明示】
☛「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となります。
(※3)【無期転換後の労働条件の明示】
☛無期転換申込機会の明示とあわせて、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要となります。
参考:厚生労働省【令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます】
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