令和4年12月以降の雇用調整助成金について

▮令和4年12月以降の雇用調整助成金について

●新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について、令和4年12 月~令和5年3月の具体的な助成内容が公表されました。

12月以降通常制度とするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設けます。

特例措置の内容について

括弧書きの助成率は、令和318日以降解雇等を行わない場合の助成率です。

※ 特に業況が厳しい事業主とは?

生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。

なお、毎月業況を確認する。

※2 原則的な措置とは?

生産指標が前年同期比(令和5年3月までは、令和元~4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1か月10%以上減少している事業主。

なお、令和4年12月以降に対象期間が1年を超える事業主については業況を再確認する。

令和4年12月~令和5年3月について、原則的な措置(※2)のほか、以下の措置を講じる。

・クーリング期間制度(直前の対象期間満了日の翌日から1年経過するまで新たに受給できない制度)を適用しない。

・クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日~令和5年3月31日の間において支給限度日数である100日まで受給可能。

・その他、申請書類の簡素化等の特例を継続する。

これまでコロナ特例を利用せず、令和4年12月以降の休業等について新規に雇用調整助成金を利用する事業主は、経過措置ではなく通常制度による申請を行う。

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