働き方改革推進支援助成金の2022年度の交付申請受付が開始しています。
昨年までに利用している場合も、異なる成果目標を達成すれば対象となります。
対象となる例)
昨年:特別休暇 導入
今年:時間単位有給休暇 導入
ただし、昨年までと同一の成果目標の達成は項目が異なっていても対象外となります。
対象外となる例)
昨年:コロナ特別休暇 導入
今年:ボランティア休暇 導入
| 対象となる取り組み
■ いずれか1つ以上を実施
- 労務管理担当者に対する研修(※1)
- 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取り組み
- 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新(※2)
- 労働能率の増進に資する設備・機器などの 導入・更新(※2)
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
(※1) 研修には、業務研修も含みます。
(※2)原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
| 成果目標
■ 以下から1つ以上を選択
- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること。
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間以下に設定
・時間外労働と休日労働の合計時間数を月60時間を超え月80時間以下に設定 - 年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること。
- 時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入すること。
- 交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練 休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症 対応のための休暇、不妊治療のための休暇)のいずれか1つ以上を新たに導入すること。
● 上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当 たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
| 助成額
上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が支給されます。
■ 助成額は以下Ⅰ・Ⅱのいずれか低い額
Ⅰ 以下1~3の上限額 + 4の加算額の合計額
Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4(※3)
(※3) 常時使用する労働者数が30人以下かつ支給対象の取り組みで
⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
【Ⅰの上限額】
1.成果目標①の上限額:下図のとおり
2.成果目標②の上限額:50万円
3.成果目標③、④の上限額:それぞれ25万円
4.賃金引き上げの達成時の加算額:下図のとおり
厚生労働省リーフレット より
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| お知らせ
★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。
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