月額変更届(随時改定)について|定時決定と重複する場合どちらが優先?

月額変更届(随時改定)について

前号では算定基礎届についてお知らせしました。

今回は被保険者の報酬が、昇給・降給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わった時、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する、随時改定についてお知らせします。

随時改定を行う条件

上記1~3すべての要件を満たした場合、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目(例:4月に支払われる給与に変動があった場合、7月)の標準報酬月額から改定されます。

よくある質問

定時決定と時期が重複する場合はどちらが優先されるの?

定時決定の期間である4月・5月・6月に昇給や降給があり、随時改定要件を満たす場合、定時決定よりも随時改定が優先されます。

具体的には、定時決定の反映時期を待たずに、随時改定の反映時期から社会保険料額が変わります。

月60時間超残業の割増賃金率改正により賃金が上がった場合は随時改定の要因になるの?

該当する場合があります。4月から60時間超え支給率を1.5で計算した場合、 4・5・6月に60時間超えが1分でも発生すると そこから3ヵ月の賃金を見て随時改定が必要かどうか判断する必要があります。

随時改定とならないケースはあるの?

参考:日本年金機構【随時改定(月額変更届)

無料ダウンロードはこちら

今回の内容の事務所だより(労務ROAD)はこちらから無料でダウンロードできます。

お知らせ

★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。

適用できる助成金が無いか簡単にご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。

★記事のバックナンバーについて

以下のページからご確認いただけます。

過去の号については情報が変更となっている可能性もございますので、最新の情報については弊社までお問合せください。