5月8日より5類感染症に移行された新型コロナウイルス感染症ですが、今だ社会に及ぼす影響は多大で、小学校等教育現場においては急な学級閉鎖など、労働者にとって仕事と育児を両立する弊害になっている場面が多々あります。
今回は育児休業関係の助成金に的を絞ってご紹介します。
新型コロナウイルス感染症対応特例(再開)
新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者が利用できる有 給の特別休暇制度の規定化、及び小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援制度の社内周知 を行い、実際に有給休暇を取得した労働者が生じた場合に助成します。
※令和5年4月以降に有給休暇を取得させた場合を対象として受付を再開します。
助成額
1人あたり10万円
1事業所につき10人まで(上限100万円)
主な要件
- 小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制 度(賃金全額支給)について、労働協約または就業規則等に規定していること。
- 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みを社内に周知していること。
(次のいずれかの制度) テレワーク勤務/短時間勤務制度/フレックスタイムの制度/時差出勤の制度 /小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度/夜勤回数の制限/ベビーシッター費用補 助制度/・育児サービスの費用の補助・貸与/保育施設の設置・運営 等 - 労働者1人につき、特別有給休暇を1日(または1日所定労働時間)以上取得させたこと。
申請期間
育児休業等に関する情報公開加算(新設)
自社の育児休業取得状況に関する情報を公表した場合に、助成金を加算して支給します。
※支給要件は「出生時両立支援コース」と同様です。コースごとに1回まで対象となります。
助成額
「育休取得時」「職場復帰時」「業務代替支援」「職場復帰後支援」の
いずれかの支給額に2万円を加算(1事業主あたり1回限り)「育休取得時」「職場復帰時」「業務代替支援」「職場復帰後支援」の いずれかの支給額に2万円を加算(1事業主あたり1回限り)
参考:厚生労働省 令和5年度両立支援等助成金の制度変更をお知らせします
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お知らせ
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