
令和7年度税制改正について①
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。
令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤される改正点
①基礎控除 ②給与所得控除 ③扶養親族等の所得要件
④特定親族特別控除 ⑤源泉控除対象親族 について、今号と次号の2回にわたって改正ポイントを取り上げます。
① 基礎控除
合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
② 給与所得控除
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。
③ 扶養親族等の所得要件
①の基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
④と⑤については次号にてご紹介いたします
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