事務所だより
お困りごとはなんですか?
有給、36協定、就業規則etc・・・・・
最新記事
平成29年8月1日から、年金の資格期間短縮に伴う厚生年金・高齢任意被保険者について
高齢任意被保険者(年金の受給資格を満たしていない70 歳以上の被保険者で、年金の受給資格を満たすまで厚生年金保険に任意で加入されている方)で、平成29年8月1日現在、保険料の納付期間が10年を満たして
平成29年8月1日から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に変更されました。
老齢年金を受給するために必要な資格期間が「10年」に短縮されました。原則として既に65歳以上で、保険料納付済等期間が10年以上の方には、日本年金機構より「黄色の年金請求書」が送付されています。請求手続
平成29年8月1日から、労災保険年金額の算定に用いるスライド率が改定されました。
労災年金は長期にわたって給付するため、被災時の賃金によって補償を続けていくと、賃金水準の変動が反映されなくなります。このため、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度(スライド制)を取り入れて
平成29年8月1日から、労災保険の年齢階層別給付基礎日額の最高・最低限度額が改定されました。
労災による療養開始後1年6カ月を経過した人に支給される休業(補償)給付、年金による保険給付については、年齢5歳刻み(年齢階層)ごとに給付基礎日額の最低・最高限度額が設けられています。 前年の「賃金構造
平成29年8月1日から、労災保険の給付基礎日額の最低保障額が3920円に引き上げられました。
労災保険給付は、被災日以前3カ月間に支払われた賃金を基礎として計算される給付基礎日額を基に算定され、本年8月以降に適用される最低保障額は3920円と、現行より10円引き上げられました。
平成29年8月1日から、雇用保険の基本手当日額が変更になりました。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給されるものです。 基本手当は、離職者の「賃金日額」に基づいて算定され、その上・下限額は、「毎月勤労統
平成29年8月1日から、雇用保険の給付に用いる支給限度額等が変更になりました。
雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付は、毎年8月1日に行われる賃金日額の変更に伴い、上・下限額の支給限度額が変更になります。 詳しくはこちらの資料をダウンロードしてください。
最低賃金の改定について(最終確定ではありません。)/過労死等の実態把握の調査結果
【労務ROAD(平成29年8月28日)】 最低賃金の改定について、最終確定ではありませんが、引上げ額と改定日が 概ね決まりましたので、ご確認をお願い致します。 また、職場環境をより良くするために使える
有期契約労働者の意識調査結果/個人情報の扱い方のポイント
【労務ROAD(平成29年8月21日)】 有期契約の方が一定の条件を満たし正社員になると支給される助成金がありますが、 そもそも有期契約の従業員はどのような意識を持って働いている人が多いのでしょうか。
5割を割った20代男性の飲酒率
【労務ROAD(平成29年8月16日)】 新入社員とのコミュニケーションに悩む管理職、経営者の方が多いということを聞き、 今回は、飲酒率についての記事を載せてみました。 ご参考になさって下さい。 また
地域別最低賃金額改定の目安/36協定の提出
【労務ROAD(平成29年8月7日)】 今年も最低賃金が上がります。 しかも目安通りにいけば、平成14年度以降で最高額となる引上げです。 時給だけでなく、月給の方も最低賃金を上回っているか、確認する必
学生アルバイトを雇う際の注意点は?/70歳以上の方の高額療養費の上限額変更について
【労務ROAD(平成29年7月31日)】 学生が夏休みに入り、高校生や大学生のアルバイトを雇う事業主様もいらっしゃると思います。 その際、満18歳未満を雇う場合、深夜業や休日労働の禁止などの注意点があ
マイナンバーの活用拡大/育児休業給付金の法改正
【労務ROAD(平成29年7月24日)】 協会けんぽでのマイナンバー活用がついに始まります。 また、法改正が行われ、育児休業給付金の支給期間が最大で2歳まで延長されます。 今回の記事は、対象の方にとっ
建設労働者確保育成助成金
建設労働者の雇用の改善、技能の向上をめざす中小建設事業主や中小建設事業主団体等を支援する制度です。建設業における若年労働者を確保・育成し、技能承継を図り、建設労働者の安定した雇用と能力の開発・向上を目
職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。 ※1労働時間等
職場意識改善助成金(テレワークコース)
「労働時間等の設定の改善」により、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主を支援します。 【対象事業主】 テレワークを新規で導入する中小企業事
職場意識改善助成金(所定労働時間短縮コース)
「労働時間等の設定の改善」により、所定労働時間の短縮に取り組む中小企業事業主を支援します。 【対象事業主】 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場