
令和8年4月より、「子ども・子育て支援金」の給与からの控除が始まります!
令和6年6月、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が成立しました。
これにより、育児時短就業給付金などの財源に充てる「子ども・子育て支援金」が令和8年4月から開始され、令和10年にかけて段階的に引き上げられる予定です。
この支援金は、子育てを社会全体で支える制度であり、国会で定められた用途(児童手当等)以外には使うことはできない仕組みとなっています。
誰が徴収の対象?
子育て世帯だけではなく、全ての人(被扶養者の方は除く)、全ての世代が対象です。
どのように徴収される?
令和8年4月より、健康保険料とあわせて徴収されます。
協会けんぽ加入者の場合、翌月徴収ですと、令和8年5月支払いの給与から控除が始まります。
社会保険料と同様のため、賞与からも徴収されます。
産休や育休中に社保免除を受けている場合は、同様に免除されます。
いくら徴収される?
協会けんぽなどの被用者保険では、支援金額(月額)=標準報酬月額×支援金率で、企業と個人が折半負担します。
支援金率は国が一律に決め、令和8年度の支援金率は0.23%です。
つまり、「標準報酬月額×0.0023÷2」が個人負担分です。
市町村国保や後期高齢者医療制度に加入されている方は、お住まいの市町村ごとに異なります。具体的な徴収時期や月額については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
「実質負担ゼロ」とは?
政府は支援金分の実質負担はゼロという言葉を強調していますが、これは社会保障の歳出改革や賃上げなどによる効果を見込むものです。
実際には毎月徴収されるため、個人が支援金を負担する(納付する)ことに変わりはありません。
何に使われる?
- 児童手当の拡充(高校生年代まで延長、所得制限の撤廃、第3子以降の支給額増額)
※令和6年10月から - 妊産婦のための支援給付 (「伴走型相談支援」の面談と合わせて、妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数×5万円)
※令和7年4月から制度化 - こども誰でも通園制度(乳児等のための支援給付)
※令和8年4月から給付化 - 出生後休業支援給付(育児休業給付とあわせて手取り10割相当(最大28日間))
※令和7年4月から - 育児時短就業給付(時短勤務中の賃金の10%支給)
※令和7年4月から - 国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料免除措置
※令和8年10月から - 子ども・子育て支援特例公債(支援金の拠出が満年度化する令和10年度までの間に限り、①~⑥の費用の財源として発行)の償還金
参考:こども家庭庁【子ども・子育て支援金制度について】【最近話題の「子ども・子育て支援金制度」について】
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