
令和8年に施行される法改正等について③
~労働安全衛生法、作業環境測定法~
前号・前々号に引き続き、令和8年に施行される法改正等についての特集です。
今回は、「労働安全衛生法」「作業環境測定法」についてお届けします。
個人事業者等の安全衛生対策の推進
▶混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大・・・・・・R8.4.1施行
【対象拡大】
- 混在作業所における元方事業者等への災害防止措置の対象に、個人事業者等を含める。
- 政令で定められた機械、建築物を貸与する場合も、災害防止措置の対象
に個人事業主を含める。
化学物質による健康障害防止対策等の推進
▶営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知が可能に・・・・・・R8.4.1施行
【可能】
化学物質の譲渡・提供時、危険性及び有害性情報の通知(SDS:安全データシートの交付)について、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名のみ、代替化学名等(詳細は国が指針を定める予定)での通知が認められる。
【義務】
代替名で通知した場合、事業者は実際の成分名等の情報について記録・保存する。
【義務】
医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに成分名の開示を行う。
▶個人ばく露測定の精度担保・・・・・・R8.10.1施行
【義務】
危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、個人ばく露測定について、有資格者(必要な講習を受講した作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従って行う。
機械等による労働災害防止の促進等
▶特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化・・・・・・R8.1.1施行
【義務】
フォークリフトなどの一定の機械に対する特定自主検査について、基準を定め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行う。
【不正対策強化】
フォークリフトの運転業務などに従事するために必要な技能講習について、不正な技能講習修了証や紛らわしい書面の交付を禁止し、不正を行った場合の回収命令、欠格期間の延長を規定。
▶特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し・・・・・・R8.4.1施行
【可能】
危険な作業を必要とする特定機械等(ボイラー、クレーンなど)に対して義務付けられている製造許可や製造時等検査などの制度について、
- 製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査について、登録を受けた民間機関が行うこと。
- 製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについて、登録を受けた民間機関が検査を行うこと。特定機械等の製造時等検査・性能検査や、個別検定・型式検定についての基準も定める。
高年齢労働者の労働災害防止の推進
・・・・・・R8.4.1施行
【努力義務】
高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な
措置を講ずること。
治療と仕事の両立支援の推進
・・・・・・R8.4.1施行
【努力義務】
職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じること。
参考:厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて」
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