通勤手当の非課税限度額の改正について

通勤手当の非課税限度額の改正について

燃料費や物価の上昇が続く中、通勤に伴う従業員の経済的負担は無視できない課題となっています。こうした状況を受け、令和7年11月20日より、通勤手当の非課税限度額が改正されました。今回は改正の概要と実務上押さえておきたいポイントを分かりやすく整理します。

1.改正の概要

今回の改正は、自動車・バイク・自転車等の交通用具を使用して通勤する従業員に支給される通勤手当が対象です。

●公共交通機関や有料道路を利用する場合の非課税限度額に変更はありません。

●片道通勤距離に応じて定められている非課税限度額について、主に「片道10km以上」の区分が引き上げられています。

2.施行日と適用対象

●施 行 日 :令和7年11月20日

●適用対象:令和7年4月1日以後に「支払われるべき」通勤手当 

3.改正後の非課税限度額

この改正後の限度額は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。例えば、3月分の通勤手当であっても、給与規程に従った支給日が4月1日以後であれば、改正後の限度額が適用されます。

 4.実務上の注意点

①年末調整での精算手続き

令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当で、改正前に既に支払われたものについて、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、令和7年の年末調整の際に精算することになります。

※12月中に年末調整を行っていない、1月以降に令和7年分の年末調整を行う事業所についても対象となります

②中途退職者などへの対応

年の中途で退職した人など、年末調整計算の対象外となる従業員については、原則として確定申告によって税額の精算を行うことになります。また、企業が中途退職者に対し、「給与所得の源泉徴収票」を交付済みの場合で、改正後の限度額適用 によって新たに非課税となる金額があるときは、「支払金額」欄を訂正し、「摘要」欄に「再交付」と表示した源泉徴収票を作成して再度交付しなければなりません。

今回の非課税限度額の引上げは、特に片道10㎞以上のマイカー通勤者向けの改正です。 令和7年4月1日から遡及適用されるため、課税通勤手当を支給している事業所は該当者の有無を確認しましょう。

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