
年末調整 早めの準備を始めましょう
年末が近づくにつれて、給与計算や賞与の準備など業務が立て込みますが、「年末調整」もその中で特に重要な手続きの一つです。
今年(令和7年分)の年末調整では、一部の税制改正の影響を受ける点がある為、例年以上に注意が必要です。
今回は、特に注意していただきたい以下の3つのポイントを含め、早めに準備していただきたい事項をまとめました。
1.改正により新たに扶養控除等の対象となる親族がいないか確認しましょう
令和7年の税制改正により、扶養控除等の対象となる親族の範囲に変更がありました。
従業員の方に、新たに扶養控除等の対象となった親族がいないかを必ずご確認いただき、該当する場合は以下の書類の提出が必要です。
●必要書類
「扶養控除等(異動)申告書」
これまで控除対象外だった親族が、新たに対象となるケースがあります。
対象となるかご不明な場合は、事前にご相談ください。
2.「特定親族特別控除」を適用する場合は別途申告書が必要です
今年の改正により「特定親族特別控除」が創設されました。これを受けるには、以下の申告書が必要です。
●必要書類
「給与所得者の特定親族特別控除申告書」
この申告書は、扶養控除等申告書とは別に提出していただく必要があります。
※生計を一にする扶養親族のうち19歳以上23歳未満かつ合計所得金額が58万超 123万円以下の方が該当
3.年末調整の計算は、改正後の控除額を前提に行いましょう
令和7年分の所得税計算では、以下の控除額が見直されています
■基礎控除額 ■給与所得控除額 ■扶養控除の要件
そのため、年末調整時の所得金額の判定・控除額の計算を、改正後の数値で実施する必要があります。
1~3の詳細については国税庁のホームページ
(右のQRコードまたは以下のリンク)にてご確認いただけます
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf
4.年末調整関係必要書類
〇給与所得者の保険料控除申告書
〇給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書
兼 所得金額調整控除申告書
〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
以下に該当する方は、添付書類が必要となります。
□令和7年中に転職し、今の会社に入社した➡本年分の前職の源泉徴収票
□生命保険料/地震保険料/損害保険料を支払っている➡保険会社から送付される証明書
□令和7年中に国民年金や国民年金基金・国民健康保険を個人で直接支払った➡証明書または領収書 ※国民健康保険は不要
□小規模企業共済を支払っている➡小規模企業共済掛金払込証明書
□住宅借入金等特別控除がある➡金融機関から送付される年末借入残高証明書・税務署から送付される住宅借入金等特別控除申告書
弊所で年末調整をさせていただいているお客様につきましては、10月31日必着で書類を弊所までお送りいただけますよう、ご協力をお願いいたします。
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