
令和7年10月以降の最低賃金について
令和7年度の地域別最低賃金が公表されました。
今回の記事では、関西2府4県と、その他の主要都市の最低賃金をご紹介します。
※( )内の数字は昨年度の最低賃金です。
答申された改定額は、都道府県労働局での所定の手続および官報への公示を経た上で、10月以降に順次発効される予定です。なお、例年は10月発効が通例ですが、今年度は27府県で11月以降の発効予定としており、発効日まで長めの期間を設定する動きが目立ちます。
※※下記掲載の中で、京都府はまだ官報公示が行われておりません。

地域別最低賃金は初めて全都道府県で1,000円を超えることになり、全国加重平均額は昨年の1,055円から1,121円に引上げられる予定です。全国加重平均額66円の引上げは、目安制度が始まって以降で過去最高の引上げ額となります。
上記掲載の都府県(関西2府4県と、その他の主要都市)では、奈良県、和歌山県、福岡県は国の審議会の目安を2円上回る65円の引上げ、京都府、兵庫県は目安を1円上回る64円の引き上げ、それ以外の都府県では目安通り63円の引上げとなります。
最低賃金を下回っていませんか?
最低賃金は、雇用形態に関わりなく、すべての労働者に適用されます!
時給の場合は分かりやすいですが、月給の正社員の給与を時間額で換算すると最低賃金を下回ってしまっていた…ということもあり得ます。
下回っているおそれのある方については、下記の方法で一度確認してみてください。
●月給の場合 ※算出した時間額が、最低賃金の金額以上である必要があります。
固定的賃金÷1カ月平均所定労働時間
※最低賃金に入れることが出来ない賃金
①慶弔手当など、臨時的に支払われるもの ②ボーナス・賞与 ③精皆勤手当
④残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当 ⑤通勤手当 ⑥家族手当
参考:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
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