
労災の特別加入について
社長も入れる労災保険をご存知ですか?
労務ロードでは、定期的にご案内をおこなっておりますが、具体的に特別加入の重要性をご案内いたします。
労災保険特別加入制度
従業員は無条件で加入している労災保険ですが、事業主や役員、家族従事者は 対象外となります。
対象外の場合、通勤中や業務中に怪我をしてしまった際は保険証が使用出来ない為、医療費は10割負担となってしまいます。 また事業主が休業せざるを得ない状況になった場合の補償も無い状況です。
特に、従業員と同様の業務をおこなうことが多い事業主には、リスクも大きい為、事業主が加入出来る「事務組合への特別加入」を推奨しております。
また、特別加入保険料は従業員の労働保険料と合わせて経費として処理が可能で 年3回に分けて納付が可能になります。
弊所では、「葛城経営研究会」への加入のご案内が可能です。
お手続き等も今まで同様、弊所へのご連絡で煩わしい手間なく申請可能です。
ご自身の為は勿論、事業所や従業員の皆様の為に未加入の方はご検討されては いかがでしょうか?
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