
介護職員等処遇改善加算実績報告書の提出について
令和6年6月から、「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等加算」が、新たに「処遇改善加算(新加算)」として一本化され、加算率も引き上げられました。
この加算を受けるためには、毎年度、計画書および実績報告書の提出が必要となります。今回は実績報告書の提出についてご案内いたします。
提出期限
令和7年3月までに処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は、
令和7年7月31日(木)です。(※)
(※)提出先の都道府県等により、期限に若干の差がある点にご注意下さい。
提出書類
介護職員等処遇改善加算実績報告書(新加算及び旧3加算)
※今回の実績報告については、4・5月分は旧加算、6月分以降は新加算にて
それぞれ集計し、記入する必要があります。
実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の 末日までに提出が必要です。
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
弊所でもご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
参考:厚生労働省ホームページ ・ 大阪市ホームページ より
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