
令和7年度 労働保険の年度更新について
事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第
15条)と前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付(労働保険の保険料の徴収等に関する
法律第19条)の手続が必要です。
これが「年度更新」の手続です。
この年度更新の手続は、本年度は6月2日から7月10日までの間に行ってください。
手続が遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき労働保険料・
一般拠出金の10%)を課すことがあります。
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位とし、その間ですべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、
その事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険の年度更新手続きの流れ
①申告関係書類が届く
毎年5月下旬頃、管轄の都道府県労働局から事業所宛に届きます。
②賃金集計表の作成
賃金集計表は、保険料計算の基礎となる賃金総額を集計するために使います。
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに使用したすべての労働者に支払われた賃金の総額を集計表に
記入してください。
申告書の基礎となるものですが提出する必要はありませんので、事業所で保管しておきましょう。
③申告書の記入
賃金集計表で算出した確定保険料及び一般拠出金の算定基礎額を申告書に転記し、確定保険料と一般
拠出金の額を計算します。
概算保険料についても計算し、確定保険料額と昨年度申告した概算保険料額(申告済概算保険料額)との
過不足を計算して、申告書を完成させます。
④申告書の提出
・持 参:申告書の1枚目〔提出用〕(及び添付資料)を提出先の機関へ持参
・郵 送:申告書の1枚目〔提出用〕(及び添付資料)を管轄の労働局へ郵送
・電子申請:e-Govから申告書の入力・送信
⑤保険料の納付
金融機関に領収済通知書(納付書)を申告書から切り離さずに提出した場合は同時に申告・納付
(同時納付)の手続きができます。
労働局や労働基準監督署へ申告書のみを提出した場合は、領収済通知書(納付書)を金融機関に提出し、
保険料・一般拠出金を納付してください。口座振替による納付、電子納付も可能です。
出典:厚生労働省「令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方」より
弊所で年度更新手続きをしている顧問先様
年度更新の申告書および領収済通知書(納付書)は黄緑色又は青色の封筒にて届きます。お手元に届き
ましたら、誠にお手数ではございますが、弊所までご郵送くださいますようお願い申し上げます。
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