2025年4月から 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

2025年4月から 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります

これまで:保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する

      入所保留通知書などにより確認が行われていました。

2025年これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたもの

 4月から であると認められることが必要になります。

子が1歳(または1歳6か月)に達する日が令和7年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の支給対象

期間の延長を行う場合、必ず次の書類を延長時の 「育児休業給付金支給申請書」に添付します。

1.あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

2.速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長

  が認めること ※①~③すべてを満たす必要があります

  ①原則として子が1歳(または1歳6か月)に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所

   申し込みをしていること

  ②申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなって

   いないこと

  ③市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを 希望する旨の意思表示

   をしていないこと

  ※入所申込書において、「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、

   「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などの記載等があり、保育所等への入所の意思

   や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合は、要件を満たしません。

3.子が1歳(または1歳6か月)に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと

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