自転車に関する道路交通法が改正されます!(令和6年11月1日施行)

自転車に関する道路交通法が改正されます!(令和6年11月1日施行)

 自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること、自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が多いことから、交通事故を抑止するため道路交通法が改正され、新しく罰則規定が整備されました。

運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、          画面を注視する行為 ※停止中の操作は対象外

違反者は、6ヵ月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助

自転車の酒気帯び運転、酒類の提供や同乗、 自転車の提供

違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。

自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
※3年以内に交通切符等による取締り又は交通事故を2回以上反復して行った場合

危険行為とは

信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、         通行区分違反 など

※自転車運転者講習命令に従わなかった場合、5万円以下の罰金となります。

重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう!

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