令和6年度10月以降の最低賃金について
令和6年度の地域別最低賃金額が公表されました。
報道されている通り、現在の全国加重平均1,004円が1,055円に引き上げられることとなります。
そこで、関西2府4県の最低賃金と、その他の主要都市の最低賃金についてご紹介します。
※( )内の数字は前年度の最低賃金です。
答申された改定額は、都道府県労働局での所定の手続を経た上で、10月1日から 11月1日までの間に順次発効される予定です。
関西2府4県の令和6年度最低賃金
- 大阪府:1,114円(1,064円)
- 京都府:1,058円(1,008円)
- 兵庫県:1,052円(1,001円)
- 滋賀県:1,017円(967円)
- 奈良県:986円(936円)
- 和歌山県:980円(929円)
その他の主要都市の令和6年度最低賃金
- 東京都:1,163円(1,113円)
- 神奈川県:1,162円(1,112円)
- 愛知県:1,077円(1,027円)
- 福岡県:992円(941円)
その他の都道府県の最低賃金はこちら:
- 最低賃金引き上げ額の目安は、都道府県の経済実態に応じて分けられたランクごとに国の審議会で提示されます。令和6年度の目安では、すべてのランクで一律50円の引き上げ額が示されました。
- 関西2府4県では、兵庫県と和歌山県は国の審議会の目安を1円上回る51円の引き上げとなり、大阪府、京都府、奈良県、滋賀県は目安通りの50円の引き上げ額でした。その他の主要都市では、福岡県が51円の引き上げとなり、東京都、神奈川県、愛知県は目安通りの引き上げ額でした。
最低賃金を下回っていませんか?
最低賃金は、雇用形態に関わりなく、すべての労働者に適用されます!
時給の場合は分かりやすいですが、月給の正社員の給与を時間額で換算すると最低賃金を下回ってしまっていた…ということもあり得ます。
下回っているおそれのある方については、下記の方法で一度確認してみてください。
●月給の場合 ※算出した時間額が、最低賃金の金額以上である必要があります。
固定的賃金 ÷ 1カ月平均所定労働時間
※最低賃金に入れることが出来ない賃金
- 慶弔手当など、臨時的に支払われるもの
- ボーナス・賞与
- 精皆勤手当
- 残業手当(固定残業代)、休日手当、深夜手当
- 通勤手当
- 家族手当
参考:厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました」
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