労災保険の特別加入をご存知ですか?
労災保険は、労働者の業務・通勤による災害に対し保険給付を行う制度ですが、一定の要件を満たす中小企業主等は労災保険への「特別加入」が認められています。
特別加入できる中小事業主等
以下の①・②を満たす中小事業主等が特別加入制度の対象です。
①労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主
②以下の表に定める数の労働者を常時使用する事業主および家族従事者等
年間保険料
「保険料算定基礎額(給付基礎日額*×365)×それぞれの事業による保険料率」
*給付基礎日額:労災保険の給付額を算定する基礎となるもので、3,500円~25,000円の範囲で申請し、労働局長が決定します。
補償の範囲
- 業務災害:一定の要件あり
就業中の災害であって、特別加入申請した事業のために行為する場合等
※事業主としての業務中の災害については補償されません。 - 通勤災害:一般労働者の場合と同様
保険給付等の内容
療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償等の所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。
参考:厚生労働省「特別加入制度のしおり」より
特別加入&労働保険事務組合加入のメリット
- 労災について手厚い補償が受けられる
事業主であっても、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償等の手厚い補償を受けることができるため、怪我の多い業種で、事業主も現場に出て働かれている場合はとくにメリットが大きいです。 - 労働保険料を分割で支払うことができる
通常、分割払いを選択するには概算保険料が40万円以上である必要がありますが、40万円未満の場合でも3回の分割払いが可能となります。 - 労働保険の年度更新、従業員の雇用保険の手続きも委託できる
毎年の労働保険料の申告、従業員の雇用保険の資格取得、喪失手続き等を事務組合に委託できるため、事務の効率化を図れます。
- 弊所でも、事務組合「葛城経営研究会」への加入のご案内が可能です。
ご加入を検討される事業主様はぜひご連絡ください。 - 他にも、一人親方、海外派遣労働者の特別加入がありますので、詳しくは弊所担当者までお問い合わせください。
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