男性育休について

男性育休について

去る5月31日に改正育児・介護休業法が公布され、令和7年4月1日から段階的に施行されることとなりました(概要については、改めて別掲させていただきます)。
ここ1~2年でも3回の改正が行われ、積極的な見直しが図られていますが、その中でも今回は、特に男性に関わるものとして令和4年10月に施行された産後パパ育休(出生時育児休業)について改めてお知らせいたします。

産後パパ育休とは

産後パパ育休は、男性の育児休業取得促進のため、男性の取得ニーズの高い子の出生直後の時期について、これまでの育児休業よりも柔軟で取得しやすい枠組みの休業として設けられた制度です。

要件を満たす場合、出生時育児休業も、雇用保険の出生時育児休業給付金、育児休業期間中の社会保険料免除の対象となります。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」より

次号では、弊所での仕事と育児の両立のための取り組みについてご紹介したいと思います。

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