~大阪府歯科医師国民健康保険組合~
令和6年度国民健康保険料について(改定)
大阪府歯科医師国保の保険料について、令和6年4月保険料(5月控除分)からは下記の保険料が適用となりますので、お知らせいたします。
※( )内の金額は、介護保険第2号被保険者*の保険料です。(介護保険料:5,700円)
*介護保険第2号被保険者・・・40歳誕生日の前日から65歳誕生日の前々日まで
甲種組合員
◆管理
33,100円(38,800円)
◆勤務
28,100円(33,800円)
◆甲種組合員の家族
13,300円(19,000円)
乙種組合員
◆第一
22,600円(28,300円)
◆第二
19,800円(25,500円)
◆乙種組合員の家族
13,300円(19,000円)
後期高齢組合員
200円
★減額申請により適用 甲種組合員(管理のみ)
減額①……22,700円(28,400円)
減額②……26,100円(31,800円)
◆保険料減額申請について
減額①……前年分の総収入が600万円以下で、総所得が300万円以下
減額②……前年分の総収入が600万円を超え1,100万円以下で、総所得が300万円以下
➡保険料減額は、申請月からの適用となり、遡ることはできません。
参考:大阪歯科医師国民健康保険組合「【改定】令和6年度国民健康保険料について」より
~大阪府歯科医師国民健康保険組合~
産前産後期間(4ヶ月分)の国民健康保険料が免除されます
対象者・手続き・免除内容について
●令和5年11月1日以降に出産された被保険者の方が対象。
妊娠85日以上の出産が対象(死産・流産・早産、人工妊娠中絶含む)
●組合から該当者へ届出用紙が送付されます。(直接支払制度利用者)
直接支払制度を利用しない方は、「出産育児一時金」の申請時に送付されます。
●出産月の前月から出産月の翌々月まで保険料が免除されます。
●法律の施行が令和6年1月のため、令和5年度に限り、
令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が免除されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険料のみが免除されます。
令和6年1月より前の期間については免除の対象とはなりません。
●免除期間終了後、対象期間の保険料が還付されます。
参考:大阪府歯科医師国民健康保険組合「産前産後の軽減措置について」より
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