新年度チェックリスト
いよいよ新年度がスタートします。
以下に新年度に行う業務のチェックポイントをご紹介しますので、この機会にチェックをされてはいかがでしょうか。
新入社員
□社会保険の資格取得手続き
□雇用保険の資格取得手続き
従業員の年齢
□40歳:満40歳到達月から介護保険料の徴収開始
□65歳:介護保険料は満65歳到達月から徴収なし
誕生日の前日に属する月より徴収開始、徴収の終了となる為、1日生まれの方が対象の場合はご注意ください。
例)5月1日で満40歳となる従業員の方⇒誕生日の前日は4月30日となるため、4月分より健康保険料・介護保険料が徴収される。
5月1日で満65歳となる従業員の方⇒誕生日の前日は4月30日となるため、4月分より介護保険料が徴収されない。
通勤経路
□通勤経路の確認
□マイカー通勤申請書の更新、任意保険の加入状況確認
□運賃改定による通勤費変更の確認
従業員の家族
□従業員の扶養親族の状況確認(就学・就職)、家族手当の見直し
□従業員のお子様で20歳の学生の方の年金確認
➡学生納付特例の制度を利用して保険料の免除申請ができます。申請をせずに保険料を未納のままにしておくと、将来、老齢年金が受けられなくなるばかりでなく、万一の病気や事故の際に、障害年金が受けられなくなる場合があります。
その他
□従業員の緊急連絡先や保証人の見直し(特に単身者の方)
□中退共の掛け金の見直し
□外国人社員の在留カードの在留資格、期限確認
□労働条件の明示事項改正
□時間外労働の限度基準の見直し(【建設業・自動車運転業務・医師等】限度基準適用除外の廃止)
通勤手当の非課税限度額
通勤手当は、一定の金額までは非課税で支給することができます。
通勤手当を支給する際の非課税限度額について、通勤手段別に確認しましょう。
●電車・バス通勤の場合:非課税限度額:15万円/月
●自動車・自転車通勤の場合:非課税限度額:通勤距離に応じて定められています。
●徒歩通勤の場合:全額課税対象となります。
とくに自動車・自転車通勤の場合は、従業員を雇い入れる際、通勤距離を確認するためにも、通勤経路報告書等の書面により通勤経路の確認を取っておくとよいでしょう。
また、限度額を超えて非課税で通勤手当を支給していることが無いか、あわせてご確認ください。
参考:国税庁『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』『No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当』より
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