退職者の手続きについて

退職手続きにもう困らない!退職手続き一覧

従業員の退職時には、社会保険・雇用保険の喪失手続きに加え、

給与からの社会保険料・住民税の徴収など、様々な事務作業が必要です。

以下に退職時に必要な事務をまとめていますので、この機会にご確認ください。

退職まで

保険関係

退職月分の

社会保険料の徴収      

社会保険料は、資格喪失日(退職日の翌日)の

属する月の前月分まで徴収します。(翌月控除)

 

退職日が月末の場合は要注意です!

1/15退職の場合(月半ばでの退職)

1/16資格喪失 ⇒保険料は12月分まで

1/31退職の場合(月末退職)

2/ 1資格喪失 ⇒保険料は1月分まで

健康保険証の回収

被扶養者の被保険者証も忘れずに!

税務関係

住民税の

徴収

1月~4月退職の場合

毎月納付分に加えて5月までの残りの未徴収税額を一括徴収します。

5月~12月退職の場合

毎月納付分のみ徴収し、以後は原則として普通徴収に切り替わります。

退職金関係

退職者から「退職所得の受給に関する申告書」の

提出を受け、会社で保管します。

その他

・通勤定期代の清算

・給与天引きの保険や財形貯蓄の手続き 等

退職後

保険関係

社会保険

資格喪失

年金事務所に「資格喪失届」を提出します。

雇用保険

資格喪失

離職証明書の提出

ハローワークに「資格喪失届」と「離職証明書」

を提出します。

⇒退職者用に交付される「離職票1」「離職票2」  は速やかに本人に渡してください。

退職者が失業給付を受給する時に必要な書類です。

税務関係

源泉徴収票の交付

給与所得、退職所得の「源泉徴収票」を作成し、

退職者に交付します。

住民税の

異動

「給与所得者異動届出書」を作成し、特別徴収している市区町村に提出します。

 

最後の給与計算期間が短い場合、最終給与では全てを控除しきれないこともあるため、

退職までの社会保険料・住民税等の徴収額がいくらになるか計算しておきましょう!

参考:厚生労働省・国税庁より

令和6年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

令和6年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、

30万円となります。(令和5年度から変更はありません)

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、

  • 資格を喪失した時の標準報酬月額
  • 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における           全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる            報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

のどちらか少ない額と規定されています。

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