裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
令和6年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、
裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、以下の追加対応が必要です。
- 専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加する。
- 企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、決議に下記①②を追加する。
そのうえで、裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では令和6年3月末まで)に労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
参考:厚生労働省【裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です 】
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