年収の壁・支援強化パッケージのお知らせ~「130万円の壁への対応」編~

年収の壁・支援強化パッケージのお知らせ

~「130万円の壁への対応」編~

短時間労働者が「年収の壁(106万円・130万円)」を意識せず働くことができる環境づくりのために、当面の対応として「年収の壁・支援強化パッケージ」(以下①~③)が本年10月からスタートしました。

今回は、②130万円の壁への対応についてお知らせします。

130万円の壁への対応(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に130万円以上となる場合には、事業主がその旨を証明することで、引き続き扶養に入り続けることが可能となります。

事業主の証明による被扶養者認定Q&A

こちらのQ&Aより抜粋)

《Q1-5》 今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、「一時的な収入変動」と認められる上限額はいくらまででしょうか。

《A1-5》
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、被扶養者(認定対象者を含む。以下同じ。)の収入確認に当たって、通常提出が求められる書類と併せて、一時的な収入変動である旨の事業主の証明を提出することで、保険者による円滑な被扶養者認定を図るものです。
その上で、「一時的な収入変動」の具体的な上限額については、

 

  • 仮に上限を設けた場合、当該上限が新たな「年収の壁」となりかねないこと
  • 一時的な事情によるものかどうかは収入金額のみでは判断が困難であること

 

からお示しすることは困難ですが、各保険者において雇用契約書等も踏まえつつ、当該増収が一時的なものかどうか確認いただくこととなります。
なお、法令・通知等に基づき、

 

  • 被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合
  • 被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合
 
 
には、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められず、被扶養者の認定が取り消されることとなります。

《Q1-8》
今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)は、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明によって、健康保険組合等の保険者による円滑な被扶養者認定を可能にするとのことですが、どのような事情であれば「一時的な収入変動」として認められるのでしょうか。

《A1-8》
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては、

 

  • 当該事業所の他の従業員が退職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
  • 当該事業所の他の従業員が休職したことにより、当該労働者の業務量が増加したケース
  • 当該事業所における業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加したケース
  • 突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加したケース
 
などが想定されます。
一方で、基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

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