2024年4月から労働条件の明示ルールが変更されます
職業安定法施行規則が改正され、2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。
追加される明示事項
①従事すべき業務の変更の範囲
②就業場所の変更の範囲
③有期労働契約を更新する場合の基準
(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
※ 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
明示の記載例
①業務内容
- (雇入れ直後)一般事務(変更の範囲)●●事務
- (雇入れ直後)法人営業(変更の範囲)製造業務を除く当社業務全般
- (雇入れ直後)経理 (変更の範囲)法務の業務
②就業場所
- (雇入れ直後)東京本社 (変更の範囲)●●支社
- (雇入れ直後)大阪支社 (変更の範囲)本社および全国の支社、営業所
- (雇入れ直後)渋谷営業所(変更の範囲)都内23区内の営業所
③有期契約を更新する場合の基準
- 契約の更新 有(●●により判断する)
更新上限 有(通算契約期間の上限 ●年/更新回数の上限 ●回) - 契約の更新 有(契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断)※
通算契約期間は4年を上限とする。 - 契約の更新 有(自動的に更新する)
契約の更新回数は3回を上限とする。
「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なもので
はなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」
など、具体的に記載いただくことが望ましいとされています。
参考:厚生労働省【令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます】
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