【2024年4月法改正】労働条件の明示ルールが変更されます

2024年4月から労働条件の明示ルールが変更されます

職業安定法施行規則が改正され、2024年4月から、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。

追加される明示事項

①従事すべき業務の変更の範囲

②就業場所の変更の範囲

③有期労働契約を更新する場合の基準
 (通算契約期間または更新回数の上限を含む)

 

※ 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。

明示の記載例

①業務内容

②就業場所

③有期契約を更新する場合の基準

「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なもので はなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」 など、具体的に記載いただくことが望ましいとされています。

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