フレックスタイム制とは?就業規則での規定・労使協定締結時のポイントを解説

●前号・前々号では、1年単位・1か月単位の変形労働時間制についてご案内しました。

この2つは、会社側の都合で労働時間を調整する制度となっています。

●一方で今回ご紹介するフレックスタイム制は、労働者の都合で始業時間・終業時間を決定することができる制度です。

労働者にとっては、日々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスが取りやすくなります。

「フレックスタイム制」について

フレックスタイム制とは

フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を⾃ら決めることのできる制度です。

就業規則等への規定と、労使協定の締結

フレックスタイム制の導⼊にあたっては、就業規則等への規定と労使協定の締結が必要です。

(ⅰ)就業規則等への規定
 (➡始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める)

(ⅱ)労使協定でフレックスタイム制の基本的枠組みを定めること
 (➡対象とする労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等)

(ⅲ)労使協定を所轄労働基準監督署⻑に届出
 (➡清算期間が1か⽉を超える場合)

労使協定で定める「清算期間」「清算期間における総労働時間」について

【清算期間】

・清算期間とは、フレックスタイム制で労働者が労働すべき時間を定める期間のことです(上限は3か月)。

1か月単位のほかに、1週間単位等も可能です。賃金計算期間と合わせて1か月とする場合が一般的といえます。

【清算期間における総労働時間】

・清算期間における総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間であり、いわゆる所定労働時間のことです。

・清算期間における総労働時間を定めるに当たっては、法定労働時間の総枠の範囲内としなければなりません。

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