●前号・前々号では、1年単位・1か月単位の変形労働時間制についてご案内しました。
この2つは、会社側の都合で労働時間を調整する制度となっています。
●一方で今回ご紹介するフレックスタイム制は、労働者の都合で始業時間・終業時間を決定することができる制度です。
労働者にとっては、日々の都合に合わせて、時間という限られた資源をプライベートと仕事に自由に配分することができるため、プライベートと仕事とのバランスが取りやすくなります。
「フレックスタイム制」について
フレックスタイム制とは
就業規則等への規定と、労使協定の締結
(ⅰ)就業規則等への規定
(➡始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定める)
(ⅱ)労使協定でフレックスタイム制の基本的枠組みを定めること
(➡対象とする労働者の範囲、清算期間、清算期間における総労働時間等)
(ⅲ)労使協定を所轄労働基準監督署⻑に届出
(➡清算期間が1か⽉を超える場合)
労使協定で定める「清算期間」「清算期間における総労働時間」について
【清算期間】
・清算期間とは、フレックスタイム制で労働者が労働すべき時間を定める期間のことです(上限は3か月)。
1か月単位のほかに、1週間単位等も可能です。賃金計算期間と合わせて1か月とする場合が一般的といえます。
【清算期間における総労働時間】
・清算期間における総労働時間とは、労働契約上、労働者が清算期間において労働すべき時間として定められた時間であり、いわゆる所定労働時間のことです。
・清算期間における総労働時間を定めるに当たっては、法定労働時間の総枠の範囲内としなければなりません。
- 時間外労働に関して
フレックスタイム制では、清算期間における実際の労働時間のうち、清算期間における法 定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となります(36協定の締結が必要)。 - 総労働時間と実労働時間との過不足に関して(清算期間内)
①過剰分➡清算期間内で賃金の清算を行います。 ②不足分➡不足時間分の賃金をカットして支払うか、不足時間を繰り越して次の清算期間 の総労働時間に合算します。
参考:厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署【効率的な働き方に向けてフレックスタイム制の導入】・【フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き】
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