1か月単位の変形労働時間制について

1か月単位の変形労働時間制とは

1ヵ月単位の変形労働時間制では、1ヵ月以内の期間を平均して週40時間以内(特例措置対象事業場は44時間以内)に収まっていれば、1日8時間や週40時間を超えている日や週があっても、法定時間外労働とはみなされません。

1ヶ月の変形期間が始まる前に、事前に1ヶ月間の勤務表を作成し、その勤務表を作成するにあたり、変形期間中の所定労働時間が週40時間以内である限りにおいて、あらかじめ1日8時間、あるいは週40時間を超える設定をすることができます。

1か月単位の変形労働時間制に向いている業種

変形労働時間制の導入事例を見ると、1か月の期間内で業務の繁閑差がある、つまり「忙しい時期」と「そうではない時期」の差が大きく開いている企業や業種に多い傾向があります。具体的な例としては以下が挙げられます。

導入のメリット

【企業側のメリット】

① 繁忙期は労働基準法で定められている限度よりも労働させることができ、閑散期では労働時間を減らすなどの柔軟な労働時間の設定が可能になる

② 繁忙期の残業代や休日出勤手当を削減できる

【労働者側のメリット】

閑散期は勤務時間が短くなるなど、メリハリをつけて仕事ができる

労働時間の計算方法

対象期間を平均して1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間以内)を超えないためには、対象期間中の労働時間を、以下の式で計算した上限時間以下とする必要があります。

割増の計算方法

1か月単位の変形労働時間制における残業代(割増賃金)の計算方法は以下の通りです。

① 1日については、8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

② 1週間については、40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)

③ 対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)

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