「1年単位の変形労働時間制」について

「1年単位の変形労働時間制」について

「1年単位の変形労働時間制」とは

「1年単位の変形労働時間制」とは、1箇月を超え1年以内の期間を平均して1週間当たりの
労働時間が40時間を超えないことを条件として、特定に日や週について1日および1週間
の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

年間を通じて、特定の季節(夏季・冬季)や特定の月に業務の繁忙・閑散がある企業様に適した制度です。

業務の繁閑がある場合には、忙しい時期に労働時間を長めに設定して、比較的余裕のある時期に労働時間を短めに設定することにより、効率的に労働時間を配分し、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的としています。

労使協定の締結

「1年単位の変形労働時間制」を採用する際は、以下の内容について労使協定を 締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要となります。

労働時間・労働日数に関する制限

割増賃金の支払い

●次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払う必要があります。

①1日の法定時間外労働➡労使協定で1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間
②1週の法定時間外労働➡労使協定で1週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は1週40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く)
③対象期間の法定時間外労働➡対象期間の法定労働時間総枠(40時間×対象期間の暦日数÷
7)を超えて労働した時間(①または②で時間外労働となる時間を除く)


●対象期間の途中で入社した方や、途中で退職した方など、対象期間よりも短い期間で働いた
場合については、実際に働いた期間における実労働時間で時間外労働を把握し、割増賃金を
精算して支払う必要があります。

~就業規則の整備~
・労働時間に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です。
・従って、「1年単位の変形労働時間制」を採用する際には就業規則に関しても忘れずに整備し、所轄の労働基準監督署長へ届け出をしておきましょう。

参考:厚生労働省【1年単位の変形労働時間制

無料ダウンロードはこちら

今回の内容の事務所だより(労務ROAD)はこちらから無料でダウンロードできます。

お知らせ

★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。

適用できる助成金が無いか簡単にご確認いただけます。詳細はこちらをご確認ください。

★記事のバックナンバーについて

以下のページからご確認いただけます。

過去の号については情報が変更となっている可能性もございますので、最新の情報については弊社までお問合せください。