従業員の健康診断は企業の義務!検診後に必要な措置は?

健康診断は、健康を確保する上で大切なものです。

企業は従業員の雇用形態や勤務時間などに合わせて、適切に健康診断を実施する必要があります。

今回は健康診断の法的根拠や健康診断の種類などをご紹介します。

健康診断の受診は企業の義務

企業は労働安全衛生法第66条に基づき、医師による健康診断を従業員に受診させなくてはなりません。

従業員の健康確保のため、企業側が果たさなくてはならない役割だといえます。

 

健康診断を実施しないと50万円以下の罰金刑を科されるリスクがあります。

なお、健康診断を実施してもその情報を外部へ漏洩した場合は、罰金刑に加え6ヶ月以下の懲役が科される場合があります。

健康診断の検査項目

一般健康診断・定期健康診断の検査項目は以下のとおりです。

健康診断後の措置

◆所見ありの場合

保健指導・受診の勧奨→医師等の意見聴取→就業上の措置の決定

医師等の意見を勘案し、必要があると認められる時は、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業転換労働時間の短縮、深夜作業の回数減少などの措置を講じる。

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