健康診断は、健康を確保する上で大切なものです。
企業は従業員の雇用形態や勤務時間などに合わせて、適切に健康診断を実施する必要があります。
今回は健康診断の法的根拠や健康診断の種類などをご紹介します。
健康診断の受診は企業の義務
企業は労働安全衛生法第66条に基づき、医師による健康診断を従業員に受診させなくてはなりません。
従業員の健康確保のため、企業側が果たさなくてはならない役割だといえます。
健康診断を実施しないと50万円以下の罰金刑を科されるリスクがあります。
なお、健康診断を実施してもその情報を外部へ漏洩した場合は、罰金刑に加え6ヶ月以下の懲役が科される場合があります。
健康診断の検査項目
一般健康診断・定期健康診断の検査項目は以下のとおりです。
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重、腹囲、視力および聴力の検査
- 胸部エックス線検査および喀痰検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素量および赤血球数)
- 肝機能検査
(GOT、GPT、γ-GT(γ-GTP)) - 血中脂質検査
(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) - 血糖検査
(空腹時血糖またはHbA1c、やむを得ない場合は随時血糖 (食後3.5時間以上経過)) - 尿検査
(尿中の糖および蛋白の有無の検査) - 心電図検査
健康診断後の措置
◆所見ありの場合
保健指導・受診の勧奨→医師等の意見聴取→就業上の措置の決定
医師等の意見を勘案し、必要があると認められる時は、その労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業転換労働時間の短縮、深夜作業の回数減少などの措置を講じる。
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