介護職員処遇改善加算実績報告書の提出について
介護職員の処遇改善加算に関係する加算制度は、以下の3つがあります。
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 介護職員等ベースアップ等支援加算
これらの処遇改善加算等を受けるためには、毎年度、計画届と実績報告書の提出が必要です。
今回は、実績報告書の提出についてお知らせします。
提出期限
令和5年3月まで処遇改善加算の算定を行った事業所の提出期限は、
令和5年7月31日(月)です。(※)
(※)大阪府、兵庫県、京都府、奈良県の場合となります。
提出先の都道府県等により、期限に若干の差がある点にご注意下さい。
提出書類
- 介護職員処遇
- 介護職員等特定処遇改善
- 介護職員等特定処遇改善
処遇改善のための加算額を賃金改善に充てる仕組み
処遇改善加算等について、計画書と実績報告書の提出を求め、処遇改善のための加算額が確実に職員の処遇改善に充てられることを担保しています。
実績報告書は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
※年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
弊所でも処遇改善加算等に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
参考:厚生労働省【処遇改善に係る加算全体のイメージ(令和4年度改定後)】
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