労働保険料等の口座振替のご案内
労働保険の年度更新では、前年度1年間に従業員に支払った賃金を基に労働保険料を計算し、納付します。
この納付期限は原則7月10日の1回となっていますが、概算保険料額が一定額以上となる場合に、分割して納付すること(延納)ができます。
また、事前に手続きを行うことで、労働保険料を金融機関の窓口で納付書により納付するのではなく、会社が指定する金融機関の口座から振り替えることにより納付することができます。
口座振替による納付のメリット
- 保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消される。
- 納付の忘れや納付遅れがなくなり、これらの際に必要となる延滞金が課される心配がなくなる。
- 手数料はかからない。
- 保険料の引き落としが通常の納期限より遅く、 最大約2ヶ月のゆとりが できる。
引用:厚生労働省【労働保険料は口座振替が便利です!】
口座振替の申し込みについて
①申し込み用紙を入手
- お近くの労働局・労働基準監督署の窓口
- 厚生労働省ホームページからダウンロード
口座振替の申込について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
②金融機関の窓口に提出
- 全期・第1期:申込締切日2/25→納付日9/6
- 第2期:申込締切日8/14→納付日11/14
- 第3期:申込締切日10/11→納付日2/14
※申込締切日を過ぎて提出された場合は、次の期からの振替となります。
※該当日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。
口座振替の依頼書をイデアよりお送りさせていただくことも可能です。
詳しくは担当者までご相談ください。
引き落とし連絡について
◎ 引き落とし日(口座振替納付日)の約3週間前に引き落とし内容がハガキにて通知されます。
◎ 引き落とし後も、約3週間で引き落とし結果がハガキにて通知されます。
振替日に保険料の引き落としができなかった場合にも通知が来ます。
参考:【労働保険料は口座振替が便利です!】
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