令和5年度両立支援等助成金~介護休業編~

両立支援等助成金は、職業生活と家庭生活の両立支援などに取り組む事業主を支援する制度です。

いくつかコースがありますが、今回は介護との両立に関するコースの中で、加算措置の新設など一部制度の拡充を中心にご紹介します。

両立支援等助成金 ~介護離職防止支援コース~ 【中小企業事業主のみ対象】

「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給されます。

 

①介護休業

:対象労働者が介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合
ⅰ)業務代替支援加算《職場復帰時への加算》
➡介護休業中の労働者の業務を他の労働者が代替した場合に、助成金を加算して支給されます。

②介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)

:介護のための柔軟な就労形態の制度(*)を導入し、合計20日以上利用した場合 (*) 介護のための在宅勤務、法を上回る介護休暇、介護フレックスタイム制、介護サービス費用補助等
ⅱ)個別周知・環境整備加算《介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算》
➡介護休業を取得または介護両立支援制度を利用した対象労働者に対し、制度等の個別周知の 取組を行った上で、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の取組を行った場合に、助成金 を加算して支給されます。

③新型コロナウイルス感染症対応特例

:新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給休暇制度を設け、介護を行う 労働者が休みやすい環境を整備した中小企業事業主に支給されます。

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