【令和5年度・働き方改革推進支援助成金】適用猶予業種等対応コースについて

働き方改革推進支援助成金(適用猶予業種等対応コース)

●令和6年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。

●このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

支給対象となる取り組み~いずれか1つ以上を実施~

1. 労務管理担当者に対する研修(※1)

2. 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発

3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4. 就業規則・労使協定等の作成・変更

5. 人材確保に向けた取組

6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新(※2)

7. 労務管理用機器の導入・更新(※2)

8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新(※2)

9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(※2)

(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

成果目標の設定~以下①~④のうち1つ以上を選択し、達成を目指して実施~

支給額

上記の成果目標 の達成状況に応じて 、 支給 対象となる取り組み の実施に要した経費の一部が支給されます。

Ⅰ 以下 1 5 の上限額および 6の 加算額の 合計額

Ⅱ 対象経費の合計額×補助率3/4 3)

3)常時使用する労働者数が 30人以下かつ、支給対象の取組で 6から9 を実施する 場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

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お知らせ

★助成金の簡易フローチャートを作成いたしました。

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