1年変形の協定届も本社一括届出が可能に(令和5年2月27日から)

1年単位の変形労働時間制に関する協定届も本社一括届出ができるようになりました!

1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、事業場単位でそれぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出る必要がありますが、令和5年2月27日から、次の条件を満たす場合には、36協定届や就業規則届と同様に、本社において各事業場の協定届を一括して本社を管轄する労働基準監督署に届け出ることが可能となりました。

【1】本社一括届出が可能な要件

●電子申請による届出であること

●以下の項目の記載内容が同一であること

▪対象期間及び特定期間(起算日)
▪対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日(➡下記【2】)
▪対象期間中の1週間の平均労働時間数
▪協定の有効期間
▪労働時間が最も長い日の労働時間数(満18歳未満の者)
▪労働時間が最も長い週の労働時間数(満18歳未満の者)
▪対象期間中の総労働日数
▪労働時間が48時間を超える週の最長連続週数
▪対象期間中の最も長い連続労働日数
▪対象期間中の労働時間が48時間を超える週数
▪特定期間中の最も長い連続労働日数
▪使用者の職名及び氏名
▪旧協定の内容

●事業場ごとに記載内容が異なる以下の項目については、厚生労働省HPまたはe-Govの申請ページからExcelファイル「一括届出事業場一覧作成ツール」をダウンロードし、内容を記入して添付すること

▪事業の種類       ▪事業の名称
▪事業の所在地      ▪常時使用する労働者数
▪所轄労働基準監督署   ▪該当労働者数(満18歳未満の者)
▪管轄労働局       ▪協定当事者・協定成立年月日

【2】「対象期間中の各日及び各週の労働時間並びに所定休日」について

届出に添付するカレンダーは、本社と支社のカレンダーが同一の内容である場合 のみ、本社一括届出の要件を満たすことになります。

●本社のカレンダーが複数種類ある場合は、

・本社におけるカレンダーの種類数
・支店(支社)のカレンダーが本社のカレンダー

のいずれの種類に対応しているかが分かるように、右のような一覧表でファイルとして添付して申請してください。

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