令和5年度 労働保険の年度更新について
年度更新とは?
労働保険料には労災保険と雇用保険があり、加入要件に応じてそれぞれ加入して保険料を納付すること、それを「労働保険の年度更新」と言います。
この労働保険の年度更新は、毎年6月1日から7月10日の間に、前年4月から当年3月までの分の確定保険料と当年4月から翌年3月までの概算保険料の計算を行い、申告書の提出と保険料の納付を行います。
期限までに年度更新の手続きを行わなかった場合、政府が保険料・拠出金の額を決定し、確定保険料に対し10%の追徴金も合わせて事業主に請求します。概算保険料に対する追徴金はありません。
労働保険の年度更新手続きの流れ
- 申告関係書類が届く
毎年5月下旬頃、管轄の都道府県労働局から事業所宛に届きます。 - 賃金集計表の作成
賃金集計表は、保険料計算の基礎となる賃金総額を集計するために使います。 申告書の基礎となるものですが、提出する必要はありませんので、事業所で保管しておきましょう。 - 申告書の記入
- 申告書の提出・保険料の納付
労働保険の年度更新は電子申請も可能
労働保険の年度更新は、インターネットを利用して電子申請することも可能です。
【電子申請のメリット】
電子申請をすれば、自宅やオフィスから24時間いつでも手続きできるので、申請・納付先への移動時間の節約になります。
新年度チェックリスト
いよいよ新年度がスタートします。
以下に新年度に行う業務のチェックポイントを
ご紹介いたしますので、この機会にチェックをされてはいかがでしょうか。
新入社員
- 社会保険の資格取得手続き
- 雇用保険の資格取得手続き
従業員の年齢
- 40歳:満40歳到達月から介護保険料の徴収開始
- 65歳:介護保険料は満65歳到達月から徴収なし
誕生日の前日に属する月より徴収開始、徴収の終了となる為、1日生まれの方が対象の場合はご注意ください。
例)5月1日で満40歳となる従業員の方⇒誕生日の前日は4月30日となるため、4月分より健康保険料・介護保険料が徴収される。
5月1日で満65歳となる従業員の方⇒誕生日の前日は4月30日となるため、4月分より介護保険料が徴収されない。
通勤経路
- 通勤経路の確認
- マイカー通勤申請書の更新、任意保険の加入状況確認
従業員の家族
- 従業員の扶養親族の状況確認(就学・就職)、家族手当の見直し
- 従業員のお子様で20歳の学生の方の年金確認 ※
※学生納付特例の制度を利用して保険料の免除申請ができます。
申請をせずに保険料を未納のままにしておくと、将来、老齢年金が受けられなくなるばかりでなく、万一の病気や事故の際に、障害年金が受けられなくなる場合があります。
その他
- 従業員の緊急連絡先や保証人の見直し(特に単身者の方)
- 中退共の掛け金の見直し
- 外国人社員の在留カードの在留資格、期限確認
不安のある場合はお気軽にご相談ください!
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